/ 5月 10, 2023/ ブースト株式会社

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援

第10回公募の公募期間は、3月30日から6月30日までです。申請受付期間は2023年6月9日(金)~2023年6月30日(金)です。第6回公募以降では、事業類型や要件が大幅に変更になりました。

事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、提示された要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を経済産業省が支援する制度です。
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総予算1兆1485億円の超大型補助金であること、また補助額が通常枠で100万円~6000万円(※第3回公募から8000万円に引上げ)であること、補助対象経費が広いこと、等から様々な事業展開に活用できる補助金で可能性は無限大です。

しかし、申請にあたっては事業計画の策定等をはじめとする計画の提出を求められ、アイデアはあるが補助金の対象になるのかを相談できる場がない、採択されるようなストーリーを一緒に考えてくれる人がいないというお悩みをよく聞きます。

弊社では、プロのコンサルタントがお客様の疑問を解消し、より採択率が高くなるようアイデアをブラッシュアップさせていただく再構築補助金コンサルティングサービスを提供しています。

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補助金額

[通常枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
【従業員数51人~100人】100万円~6,000万円
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円
[大規模賃金引上枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数101人以上】8,000万円超~1億円
[回復・再生応援枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
[最低賃金枠]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数21人以上】100万円 ~ 1,500万円
[グリーン成長枠]
中小企業者等:100万円~1億円
中堅企業等 :100万円~1.5億円

対象事業者

対象となるのは中小企業等と、中堅企業です(個人事業主も含まれます)。中小企業の範囲は「中小企業基本法」の基準が適用されますが、中堅企業については法律上の規定が存在しないため今後調整が行われる可能性があります。

【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
【中堅企業の範囲】
・中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

支援対象

下記1、2の両方を満たすこと。(※1)
1 、2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること等。(※2)
2 、経済産業省が示す「事業再構築指針(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html)」に沿った3~5年の事業計画書を認定経 営革新等支援機関等と共同で策定すること。(※3)
(※1)【大規模賃金引上枠】、【回復・再生応援枠】、【最低賃金枠】、【グリーン成長枠】につ いては、1、2の他に補助対象要件を別途設けています。詳細については、4.補助対象事 業の要件を参照ください。また、【グリーン成長枠】については、1の要件は課されませ ん。 【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【回復・再生応援枠】に比べて採択率において優遇さ れます。
(※2)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。詳しくは、4.補助対象事業の要件を 参照ください。
(※3)事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】については 5.0%)以上、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(【グリーン成長枠】につ いては5.0%)以上の増加を見込む事業計画を策定する必要があります。また、補助金額 3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含 む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)と事業計画を策定 する必要があります。認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要 はございませんので、任意の機関を選定ください。なお、複数の事業者が連携して申請する 場合には、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画を策定することは任意となります(補 助金額が3,000万円を超える事業者については、それぞれの事業者単位で金融機関と共同で 事業計画を策定することが必要となります)。

  • 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
  • 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組むこと※補助額3000万円を超える案件は金融機関の計画策定支援が必要です。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

計画の策定方法について

認定経営革新等支援機関(中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣から認定された者※始業や金融機関、支援団体など)と相談しつつ合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。

策定する事業計画は下記のようないくつかのポイントを抑える必要があります。

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

「認定支援機関」について、詳しくはこちらをご覧ください 中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/